フルハウススポーツクラブ会員会則

第1条(名称)

本クラブは、フルハウススポーツクラブ 私のGym(以下「本クラブ」という。)と称します。

第2条(目的)

本クラブは会員が本クラブ施設を利用し、健康維持・健康増進を図ることを目的とします。

第3条(会員制度)

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を締結し諸施設を利用することができます。

第4条(会員証)

  1. 本クラブは会員に対し、会員証を発行します。
  2. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
  3. 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。
  4. 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は、以下の項目全てを満たすこととします。

  1. 本クラブ会則及び諸規定を遵守される方。
  2. 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
  3. 刺青(ファッションタトゥーを含む)のない方。
  4. 医師等により運動または本クラブが提供するサービスの利用を禁じられていない方。

第6条(入会手続)

  1. 会員の資格は、入会希望者が本クラブ所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う本クラブの入会承認を得たうえで、入会金の払い込みを本クラブが確認したときに発生します。
  2. 未成年者が本クラブに入会するときは、その入会希望者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

第7条(会費)

会員の支払う会費は、口座振替とします。(当月分会費について、原則前月の引落し日とします。)

第8条(損害賠償責任免責)

  1. 会員が本クラブ施設の利用中、会員自身が受けた損害(身体的損傷)に対して本クラブは、本クラブに故意又は過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても本クラブは、本クラブに故意又は過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
  3. 会員が本クラブ施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブ又は他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第9条(持込物に関する責任)

本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。

第10条(禁止事項)

本クラブは、施設内において、会員の次の行為を禁止する。

  1. 他の利用者やスタッフ、本クラブへの中傷。
  2. 他の利用者やスタッフへの暴力行為。
  3. 奇声、大声を発する行為や迷惑行為。
  4. 叩く、壊す、物を投げる等、他の利用者やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. 本クラブの器具・備品を損壊する行為や持ち出す行為。
  6. 他の利用者やスタッフに対するストーカー行為。
  7. 露出、痴漢等、法令や公序良俗に反する行為。
  8. 刃物など危険物・動物を本クラブ内へ持ち込む行為。
  9. 本クラブ内における許可を得ていない物品販売行為、営業行為、勧誘行為、政治活動行為や署名活動行為。
  10. 長時間スタッフを拘束する行為。
  11. 運動目的以外での長時間滞在する行為。
  12. 運動に不適切な服装・装飾・履物による本クラブの利用。
  13. 本クラブ内の喫煙や飲酒行為。(電子・無煙タバコ等を含む。)
  14. 本クラブ利用資格がない方を本クラブへ入室させる行為。
  15. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第11条(休会)

本クラブは、休会制度があります。その場合、1か月前までに申し出るものとします。

第12条(退会)

会員は、自己都合により退会するときは、1か月前までに申し出ることにより退会できるものとします。

第13条(休業)

本クラブは、次の各号いずれかに該当する場合、施設全体または一部を休業することができるものとします。

  1. 天災・地変、その他の理由により施設の利用が不可能と認められる場合。
  2. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要する場合。
  3. 経営上、重大な理由がある場合。
  4. その他、本クラブの営業が困難となる事態が発生または、発生が予想される場合。

第14条(個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報に適用される法令・規則を遵守し、適切な運用管理を行います。

第15条(ビジター)

本クラブは、特に必要と認めた場合に、会員以外の方による諸施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第16条(会則の改正)

本クラブは、本会則を改正することができる。その場合、本クラブは1か月前までに告知する。改正した本会則等の効力は、全会員に適用される。

附則 本会則は2020年11月15日より施行する。